保証人にしても、賃借人の主たる債務が定期的で一定の金額の賃貸の賃料を支払うというのが
義務になっていて、そのような内容の賃貸の保証をしたことは保証人としても十分理解してい
るから、賃貸の更新後も保証人の効力が及ぶとしても何らの不都合がないからという考えです。
このような考え方の判例(最高裁平成9年11月13日判タ969号126頁)があり、「賃貸の賃料の定
めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した
場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、保証人が賃貸の更新後の
賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解する
のが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反する
と認められる場合を除き、更新後の賃貸の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責
めを免れない」としています。
ですから、原則としては、連帯保証人は賃貸借契約の更新後も保証債務を負いますが、「特段
の事情」がある場合については保証債務を免れることができると思われます。
